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サービス管理責任者の配置基準は?施設別の兼務の可否も紹介

公開日:2023.03.21 更新日:2024.04.09
サービス管理責任者の配置基準は?施設別の兼務の可否も紹介

サービス管理責任者は、障害福祉サービスにおいてスタッフのマネジメントや利用者さんの個別支援計画の作成などを行う職種です。施設ごとに配置基準が定められており、利用者さん60人、もしくは30人に1人が基準となっています。

この記事では、サービス管理責任者についての基本情報を踏まえ、配置基準や活躍できる施設、施設別の兼務の可否などを詳しく解説します。サービス管理責任者として活躍したい方は、ぜひご一読ください。

1. そもそもサービス管理責任者とは?

サービス管理責任者とは、障害福祉サービス事業所などにおいてチーム全体のマネジメント・個別支援計画の作成などを担当する専門職です。また、サービス管理責任者は自治体・医療機関・地域活動支援センターなどと連携し、適切なサポート体制を整備することもあります。

以下は、厚生労働省の資料におけるサービス管理責任者の定義です。

サービス管理責任者の概要

○ 障害者総合支援法においては、サービスの質の向上を図る観点から、新たにサービス事業所ごとに、サービス管理責任者の配置を義務付け。
※ 旧体系サービスは、サービス管理責任者の配置は義務付けられていない。

○ サービス管理責任者は、以下の役割を担う。
① 個々のサービス利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任
他のサービス提供職員に対する指導的役割

(引用:厚生労働省「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」
/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000106771_1.pdf/引用日2023/2/22)

サービス管理責任者が個別支援計画を作成する際には、利用者さんご本人やご家族と面談します。個別支援計画の作成後に効果を検証すること・より良い内容への修正を行うことも、サービス管理責任者の仕事です。

サービス管理責任者とは?仕事内容・平均給与・なり方を解説

2. サービス管理責任者の配置基準

サービス管理責任者は障害者総合支援法により、障害者サービス事業所ごとに一定人数の配置が義務付けられています。障害者総合支援法とは、身体障害や知的障害などを抱える方が 安心して暮らせる地域社会を実現するために施行された法律です。以下は、法律で義務付けられたサービス管理責任者の配置基準を示します。

サービス管理責任者の配置基準

○ サービス管理責任者については、障害者福祉サービス事業所ごとに、
・ 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 ・・・ 利用者60人:1人
・ グループホーム ・・・ 利用者30人:1人

(引用:厚生労働省「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」
/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000106771_1.pdf/引用日2023/2/22)

障害者サービス事業所が人員の欠如した状態で運営すると指定事業所の取り消し処分を受けることもあるため、十分な人数の人材確保が不可欠です。

(出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査等について」
/ https://www.pref.ehime.jp/h20700/documents/5shidou-kannsa.pdf

サービス管理責任者のみなし配置とは?要件や配置の注意点も

2-1. サービス管理責任者が活躍する施設

サービス管理責任者が活躍できる施設の種類は主に、療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)の5つ です。以下は、各施設の主なサービス内容を示します。

療養介護 医療機関などに入院中の障害を持つ方に対し、療養上の管理・機能訓練・日中の身体介護などを提供
生活介護 障害者支援施設などの利用者さんに対して主に日中、身体介護や生活援助を提供
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
障害者サービス事業所の利用者さんや居宅で身体機能の回復を図る方に対し、自立した日常生活を送るために必要な訓練やアドバイスを提供
就労移行支援 就労を希望する障害を持つ方に対し、知識や能力向上のための訓練や求職活動に関わる支援を提供
就労継続支援
(A型・B型)
就労経験があるものの通常の事業所に雇用されることが困難な方に対し、知識・能力向上のための訓練や活動機会を提供
グループホーム 共同生活を送る利用者さんに対し、身体介護や生活援助を提供

生活介護に関わる施設では利用者さんと地域との交流を促すため、季節行事を実施したり創作・生産活動を提供したりするケースもあります。

(出典:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

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3. 【施設別】サービス管理責任者は兼務できる?

障害福祉サービス事業所の中には複数種類の事業を展開する施設もあり、「2種類以上のサービスでサービス管理責任者を兼務できるか」が気になる方もいるでしょう。厚生労働省では複数種類の事業を展開する「多機能型」での兼務に関して、以下の見解を示します。

多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当する種類の事業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも一つの種類の事業に係る研修を修了していればよいこととする。(H24.4以前に事業開始の場合はH27.3末まで)

(引用:厚生労働省「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」
/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000106771_1.pdf/引用日2023/2/22)

また、障害者サービス事業所には管理者・職業指導員・生活支援員など、サービス管理責任者以外の人材の人員配置基準もあります。一部の役職はサービス管理責任者と兼務できる可能性があるものの、兼務の可否や注意点は、障害者サービス事業所の種類によって変化します。 種類ごとの兼務の可否詳細をあらかじめ把握し、自分に合う職場選びのヒントを得てください。

なお、いずれの障害者サービス事業所における兼務の可否も自治体や事業者ごとに変化する可能性があるため、事前の問い合わせがおすすめです。自治体の福祉課などに問い合わせると、知らないうちにルール違反を犯すリスクを回避できます。

3-1. 療養介護・生活介護・自立訓練・就労支援

療養介護・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型とB型では、利用者さん60人に対して1人、常勤専従のサービス管理責任者を配置する必要があります。しかし、業務に支障が出ない範囲であれば、サービス管理責任者と管理者との兼務も認められる ことが通常です。

(出典:札幌市「サービス管理責任者の配置基準及び兼務関係」
/ https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/documents/07_1_2_3sabikankenmu.pdf

(出典:豊橋市「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」
/ https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/7245/201006%20tebiki.pdf

ただし、管理者に対しては多くの場合、最低勤務時間の規定が適用されます。そのため、サービス管理責任者と管理者を兼務する場合は立場ごとに勤務時間を分けて管理し、規定を満たすなどの配慮が必要です。

3-2. グループホーム(共同生活援助)

グループホームのサービス管理責任者は多くの場合、業務に支障がない範囲であれば、同じ施設の他職種と兼務できます。 たとえば状況によっては同じグループホームのサービス管理責任者と直接処遇職員を兼務して自ら、利用者さんに対する支援を行うことも可能です。また、同じグループホームの管理者とサービス管理責任者の兼務も認められます。

さらに、利用者の人数などの推奨条件を満たせば2つのグループホームの両方において、管理者・サービス管理責任者の兼務が可能です。そのうちの1つでは管理者・サービス管理責任者・直接処遇職員と、3つの職種を兼務できます。

(出典:札幌市「サービス管理責任者の配置基準及び兼務関係」
/ https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/documents/07_1_2_3sabikankenmu.pdf

(出典:豊橋市「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」
/ https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/7245/201006%20tebiki.pdf

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3-3. 多機能型事業所

利用者さんの人数が60人以下・管理者が同じ多機能型事務所では、多くの場合に複数事業で、サービス管理責任者を兼務できます。さらに、多機能型事務所では複数事業で、サービス管理責任者と管理者もしくは直接処遇職員の兼務を行うことも通常は可能です。

ただし、複数事業でサービス管理責任者と管理者を兼務する方が、直接処遇職員も担当することはできない点に注意しましょう。 また、管理者でないサービス管理責任者が直接処遇職員を兼務する場合であっても一定の条件を満たさないと、常勤換算を行えません。

(出典:豊橋市「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」
/ https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/7245/201006%20tebiki.pdf

4. 児童発達支援管理責任者との兼務も可能

児童発達支援管理責任者(児発管)とは放課後等デイサービスや多機能型事務所などに勤務し、障害を持つ子供の支援や保護者の相談対応を担当する専門職です。多機能型事務所に勤務するサービス管理責任者は、児童発達支援管理責任者を兼務できます。

2019年4月からサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修制度は見直されて、カリキュラムが統一されました。その結果として現在では、サービス管理責任者の基礎研修・実践研修を受講・修了した方が児童発達支援管理責任者としても働けます。

○分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施する。※共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完。

(引用:厚生労働省「相談支援専門員及びサービス管理責任者等の研修制度の見直しについて」
/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195407.pdf/引用日:2023/2/22)

サービス管理責任者が児童発達支援管理責任者も兼務すると幅広い層の方に対する相談支援業務を経験し、スキルアップを図れます。 より自分に合うキャリアを見極めるためにもチャンスがあれば、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者を兼務できる事業所の求人を探すこともおすすめです。

児童発達支援管理責任者とは?仕事内容や働ける職場を紹介

まとめ

サービス管理責任者の配置基準は、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の場合利用者さん60人あたり1人、グループホームでは30人あたり1人です。障害福祉サービスの中には、複数の事業を展開する事業所も多く、場合によってはサービス管理責任者は他の職種と兼務できます。また、2019年の制度見直しを経て、児童発達支援管理責任者との兼務も可能となりました。

マイナビ介護職では、介護業界に精通したキャリアアドバイザーが、未経験の職種・業種への転職をサポートいたします。サービス管理責任者として新しい環境で働きたい方や、キャリアアップを目指す方も、ぜひご相談ください。

※当記事は2023年3月時点の情報をもとに作成しています

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