介護施設で働く生活相談員の資格要件とは|生活相談員のメリットも
介護の世界には、さまざまな仕事の種類があります。ケアプランの作成を担当するケアマネジャーや、現場で利用者さんをサポートする介護福祉士・介護スタッフが、よく知られています。そのような多様な介護職の中で、介護施設で利用者さんからの質問に応じる仕事が、生活相談員です。
この記事では、生活相談員の資格要件や主な仕事内容について、詳しく解説します。さらに、生活相談員として勤務する魅力に関しても取り上げるので、生活相談員の仕事について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
1. 介護施設で利用者さんの相談に応じる「生活相談員」とは?
生活相談員とは、介護施設において窓口対応を行う方のことです。具体的な職場としては老人介護福祉施設や養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等で就業します。
主な業務内容として、施設に入所している介護サービス利用者さんやそのご家族の相談に乗ったり、施設に入るための契約手続きを行なったりします。
生活相談員は利用者さんへサービスについて詳細な説明を行い、ケアマネジャーなどの関係機関と連携を取りながら生活援助計画を立てることも業務の1つです。加えて、介護現場で介護職員の人数が少ない際には利用者さんの社会生活支援を直接行うこともあります。
場合によっては実習生の受け入れや勉強会の実施に従事することもあり、必要に応じて関係する機関と連絡を取り調整を行います。相談業務に限らず、幅広い業務を担っている職種です。
1-1. ケアマネジャー・サービス提供責任者との違い
生活相談員の他に、ケアマネジャーやサービス提供責任者と呼ばれる職種もあります。
ケアマネジャーは介護支援専門員とも呼ばれ、主な仕事はケアプランの作成業務です。新たに介護施設を利用する利用者さんの現在の生活状況を聞き、環境などを確認した上でケアプランを作成します。生活相談員はケアマネジャーが作成したケアプランを基に説明や手続きを行います。
また、サービス提供責任者とは、訪問看護サービスに関する責任者のことです。主な仕事内容は訪問介護計画書の作成で、生活相談員とは職場が異なります。生活相談員は老人介護福祉施設等での就業ですが、サービス提供責任者は訪問介護事業所での就業が多いのが特徴です。
1-2. 生活相談員になる方法
厚生労働省の政令「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」では、生活相談員の資格要件として下記のように定められています。
(職員の資格要件)
第五条
2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(引用:e-Gov法令検索「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」
/
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100046 引用日2024/1/17)
このことから、生活相談員になるための方法は下記の2つです。
(1)社会福祉法第19条に該当する資格を取得する方法
具体的には、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のことを指します。それぞれの概要や取得方法などについては、次章で詳しく解説するため、参考にしてください。
(2)上記と同等以上の能力を有すると自治体が資格要件として定める資格などを取得する方法
自治体によって定められている資格要件の内容は異なります。ここでは、東京都の場合について紹介します。
◆東京都の場合
東京都において、「社会福祉法第19条と同等以上の能力を有する」と認められる条件は以下の通りです。
1 介護支援専門員 【要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者】 |
2 特別養護老人ホームにおいて、介護の提供に係る計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者 【介護の提供に係る計画の作成に関し経験のある者】 |
3 老人福祉施設の施設長経験者 【介護の提供に係る計画の作成や処遇等に、専門的な知識経験を有する者】 |
4 通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)の特定施設、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに係る実務経験は除く)、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護の地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスにおいて、当該事業所又は施設における介護に関する実務経験が通算で1年以上(勤務日数180日以上)あり、介護福祉士の資格を有する者
【介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者】 |
(引用:東京都福祉保健局「通所介護及び短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件について」
/
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shitei/9_tankiseikatsu.files/28seikatsusoudan.pdf 引用日2024/01/19)
(出典:東京都福祉局「8 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(新規に指定を受けたい方へ)」
/
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shitei/9_tankiseikatsu.html)
(出典:東京都福祉局「通所介護及び短期入所生活介護事業所における生活相談員の資格要件について」
/
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shitei/9_tankiseikatsu.files/28seikatsusoudan.pdf)
2. 生活相談員になるために取得する必要のある資格|試験内容・必要経験も
生活相談員になるためには、社会福祉法第19条に該当する下記の介護や福祉に関する資格が必要です。
●社会福祉士
●精神保健福祉士
●社会福祉主事任用資格
ここでは、必要な介護関連の専門資格3種について、資格の概要や資格の取得方法、受験資格について、分かりやすく解説します。
2-1. 社会福祉士
社会福祉士は、国家資格です。福祉の相談援助に関する高度な知識・専門技術を有し、福祉の現場において重要な役割を担っています。具体的には社会福祉協議会や社会福祉施設、病院、地域包括支援センター等で利用者さんの相談を聞き、課題解決のためにさまざまな業務を行います。
社会福祉士の取得方法は、社会福祉士国家試験に合格し、社会福祉士として登録することです。以下の4つの受験資格の中で、1つでも満たすことができれば、社会福祉士国家試験を受験できます。
1. 4年制大学で指定科目を修めて卒業した方(令和6年3月31日までに卒業見込みの方を含みます。)
2. 2年制(又は3年制)短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上(又は1年以上)相談援助の業務に従事した方(令和6年3月31日までに従事する見込みの方を含みます。)
3. 社会福祉士短期養成施設(6月以上)を卒業(修了)した方(令和6年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます。)
4. 社会福祉士一般養成施設(1年以上)を卒業(修了)した方(令和6年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます。)
(引用:社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]試験概要」
/
https://www.sssc.or.jp/shakai/gaiyou.html 引用日2024/01/19)
(出典:社会福祉振興・試験センター「社会福祉士国家試験」
/
https://www.sssc.or.jp/shakai/)
(出典:全国社会福祉協議会「社会福祉士」
/
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikaku/setsumei/01.html)
2-2. 精神保健福祉士
精神保健福祉士の仕事は、専門知識・技術を持って、利用者さんの地域相談支援の利用に関する相談を聞き、助言や指導、日常生活への適応のための訓練等を行うことです。社会福祉士と同様に国家資格となっています。精神保健福祉士は精神科等の医療施設において精神障害の医療を受けた方や、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している方を対象とします。
精神保健福祉士の取得方法は、精神保健福祉士国家試験に合格し、精神保健福祉士として登録することです。受験資格は以下の通りです(いずれかを1つでも満たせば、受験できます)。
4年制大学で指定科目を修めて卒業した方(令和6年3月31日までに卒業見込みの方を含みます。)
2年制(又は3年制)短期大学等で指定科目を修めて卒業し、指定施設において2年以上(又は1年以上)相談援助の業務に従事した方(令和6年3月31日までに従事する見込みの方を含みます。)
精神保健福祉士短期養成施設(6月以上)を卒業(修了)した方(令和6年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます。)
精神保健福祉士一般養成施設(1年以上)を卒業(修了)した方(令和6年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含みます。)
(引用:社会福祉振興・試験センター「[精神保健福祉士国家試験]試験概要」
/
https://www.sssc.or.jp/seishin/gaiyou.html 引用日2024/01/19)
(出典:厚生労働省「精神保健福祉士について」
/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisinhoken/index.html)
(出典:社会福祉振興・試験センター「精神保健福祉士国家試験」
/
https://www.sssc.or.jp/seishin/)
2-3. 社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格とは、福祉事務所で面談を通じて相談援助を行う際に必要な資格です。任用資格とは、公務員が特定の業務に任用される際に必要となる資格です。任用資格を持っているだけでは社会福祉主事と名乗ることはできず、公務員試験に合格し、福祉事務所に配属されると「社会福祉主事」を名乗ることができます。また、社会福祉主事は各種社会福祉施設の職種に求められる基礎的資格としても準用されています。
社会福祉主事任用資格取得のために試験を受ける必要はありません。以下の要件の中から、1つでも該当すれば社会福祉主事任用資格を取得できます。
大学、短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
上記1.から3.に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者として厚生労働省令で定める者
(引用:全国社会福祉協議会「社会福祉主事」
/
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikaku/setsumei/10.html 引用日2024/01/19)
(出典:厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」
/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/shakai-kaigo-fukushi9.html)
(出典:全国社会福祉協議会「社会福祉主事」
/
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikaku/setsumei/10.html)
3. 生活相談員として働くメリット
介護業界に就職し、生活相談員として働くメリットは、以下の通りです。
●よりよいサービス提供を行うことでやりがいを感じられる
●さまざまな場所で働ける
●体力面において負担が少ない
生活相談員は利用者さんの相談に乗り、問題解決のために調整や援助を行い、サポートをします。また、利用者さんだけでなく介護サービス事業者の方とも関係を築き連絡を取ることも仕事の1つです。利用者さんの役に立つことができ、利用者さんと地域をつなぐ重要な役割を担っているため、やりがいを感じやすく魅力的な仕事と言えます。
また、働ける場所もさまざまで、デイサービスや介護老人福祉施設など自身の希望条件やライフスタイルにあった場所を選べることも特徴です。
さらに、基本的に現場での介護業務は行わないため、体力的負担も少ないと言えます。年齢に関係なく、長く続けやすい職種です。
まとめ
生活相談員は、介護施設において利用者さん・ご家族からの質問・相談に対応する介護・福祉の専門職です。生活相談員として働くためには、社会福祉士などの資格を取得する必要があります。ただし、自治体によって求められる要件が異なっている場合があるので、自治体からの情報をしっかりと確認しましょう。
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※当記事は2024年1月時点の情報をもとに作成しています
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