サービス付き高齢者向け住宅の人員基準とは? 必要な資格も解説
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、比較的要介護度が低い方が利用されることが多い、高齢者向けサービス付きのバリアフリー賃貸住宅です。安否確認もしくは生活相談サービスの提供が義務付けられており、人員配置基準が存在します。ただし、サービス付き高齢者向け住宅の中でも介護型のものは、通常より人員配置基準が厳しい点が特徴です。
この記事ではサービス付き高齢者向け住宅の人員配置基準、および住宅型有料老人ホームとの違い、サービス付き高齢者向け住宅で働くときに役立つ資格を解説します。
目次
1. サービス付き高齢者向け住宅とは?
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、高齢者が住みやすいバリアフリー構造や、各種サービスを備えた賃貸住宅のことです。
(出典:厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」
/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai/)
サービス付き高齢者向け住宅は2011年5月の高齢者住まい法改正により創設され、高齢化社会に対応した賃貸住宅の登録制度としてスタートしました。制度の目的は、高齢者単身もしくは高齢者夫婦世帯が住み慣れた地域で安心して生活できるようにすることです。
サービス付き高齢者向け住宅に登録している賃貸住宅は、下記の条件を満たしています。
《ハード》 床面積は原則25㎡以上、バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)等 《サービス》少なくとも、①安否確認サービス、②生活相談サービスのいずれかを提供。
(引用:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」
/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf 引用日2023/05/03)
サービス付き高齢者向け住宅の多くは、利用者さんのニーズに応えるために、家事や介護などの生活支援サービスを提供しています。生活の自由度が高い点も利用者さんにとっての魅力であり、需要が高まっている施設形態です。
サービス付き高齢者向け住宅については、下記のページでも詳しく解説しております。
2. サービス付き高齢者向け住宅の人員基準
サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者は安否確認もしくは生活相談サービスの提供が義務付けられており、サービスを提供するための人員基準も定められています。人員基準の内容は、下記のいずれかの職種・資格を有するスタッフが、少なくとも日中は施設に常駐することです。
●社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員
●医師 ●看護師 ●介護福祉士 ●社会福祉士 ●介護支援専門員
●介護職員初任者研修課程修了者
(引用:厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」
/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai 引用日2023/05/03)
夜間などのスタッフが常駐しない時間帯については、緊急通報システムにより対応することも求められています。
また、 2022年9月の高齢者住まい法関連法令の改正により、事前に利用者の承諾を得た上で条件を満たしていれば、日中のスタッフ常駐も不要となりました。
今般の改正により、有資格者等がサ高住の敷地又は当該サ高住の敷地に隣接若しくは近接する土地に存する建物に常駐しないこととしても、入居者の健康状態、要介護状態等その他の事情を踏まえて入居者の処遇に支障がない場合であり、有資格者等が常駐しないことについて、あらかじめ入居者の同意を得た場合に限り、以下のとおり状況把握サービス及び生活相談サービスを提供することにより、有資格者等が常駐しないことを可能とする。
(引用:一般社団法人高齢者住宅協会「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行等について」
/
https://www.satsuki-jutaku.jp/doc/r4_format/01_enforcement_info.pdf 引用日2023/05/03)
日中のスタッフ常駐を不要にするための条件は、下記の3つをすべて満たすことです。
・毎日1回以上、居室への訪問などの適切な方法で安否確認を実施する
・居室に緊急通報システムを設置し、緊急時の対応を可能とする
・電話などの適切な方法により、生活相談サービスを提供する
2-1. 介護型のサービス付き高齢者向け住宅の人員基準
介護サービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅の中には、特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付き有料老人ホーム」に分類されるものもあります。このような施設は、一般的に「介護型のサービス付き高齢者向け住宅」と呼ばれています。
介護型のサービス付き高齢者向け住宅は、通常の人員基準とは異なり、特定施設入居者生活介護に定められた人員の配置が必要です。
・管理者-1人
・生活相談員-
要介護者等:生活相談員=100:1
・看護・介護職員-
要支援者:看護・介護職員=10:1
要介護者:看護・介護職員=3:1
・機能訓練指導員-1人以上
・計画作成担当者-介護支援専門員
1人以上
(引用:厚生労働省「特定施設入居者生活介護」
/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf 引用日2023/05/03)
介護型のサービス付き高齢者向け住宅では、介護保険が適用される介護サービスを施設のスタッフが直接提供します。介護サービスを外部委託する通常のサービス付き高齢者向け住宅よりも、人員配置基準は厳しい点が特徴です。
3. サービス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームの違い
「高齢者向けの住宅」という点で共通しているサービス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホームは、下記のような違いがあります。
サービス付き高齢者向け住宅 | 住宅型有料老人ホーム | |
---|---|---|
主なターゲット | 現在は介護の必要がなく、自立した生活ができる高齢者の方 | 日常生活において軽度の介護が必要な高齢者の方 |
施設の入居基準 | 60歳以上か、要支援・要支援認定を受けている60歳未満であること | 施設による(一般的には、60歳以上が入居条件) |
提供される サービス内容 |
・安否確認 ・生活相談 |
・食事・洗濯・掃除などの家事サービス ・医療機関と連携した健康管理サービス |
一般的な契約形態 | 居室・設備を利用者さんが一定期間借りる「賃貸契約」 | 居室・設備を利用者さんが終身利用できる権利を購入する「利用権方式」 |
3-1. 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
ただし、サービス付き高齢者向け住宅の中でも「食事の提供」「介護の提供」「家事の供与」「健康管理」のいずれかを行う施設は、法律上有料老人ホームに該当します。
サービス付き高齢者向け住宅において、必須の見守りサービスの他に、老人福祉法に基づく有料老人ホームの要件になっている「①食事の提供」「②介護の提供」「③家事の供与」「④健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、そのサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。
(引用:厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」
/
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_sumai 引用日2023/05/03)
実態として、サービス付き高齢者向け住宅のほとんどは4種あるサービスのいずれかを提供しており、有料老人ホームに該当する施設です。例を挙げると、食事の提供を行うケースだけでも96.2%の施設が該当します。
【提供サービス(n=8,112)】
実数 | 割合 | |
食事の提供 | 7,807 | 96.2% |
(引用:一般社団法人 高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析」
/
https://www.satsuki-jutaku.jp/doc/system_registration_02.pdf 引用日2023/05/03)
4. サービス付き高齢者向け住宅で働くときに役立つ資格
サービス付き高齢者向け住宅で常駐を担当しているスタッフのうち、介護福祉士の割合は71.4%、介護職員初任者研修受講者の割合は67.7%となっています。
【常駐する者の資格(n=8,112)】
実数 | 割合 | |
医師 | 50 | 0.6% |
看護師 | 2,061 | 25.4% |
准看護師 | 1,525 | 18.8% |
介護福祉士 | 5,794 | 71.4% |
社会福祉士 | 526 | 6.5% |
介護支援専門員 | 1,546 | 19.1% |
養成研修修了者 | 5,494 | 67.7% |
上記以外の職員 | 4,677 | 57.7% |
(引用:一般社団法人 高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析」
/
https://www.satsuki-jutaku.jp/doc/system_registration_02.pdf 引用日2023/05/03)
取得率が高い資格を取得することで、常駐担当のスタッフとして働きやすくなるでしょう。サービス付き高齢者向け住宅で働く際に役立つ2つの資格について、概要と取得方法を解説します。
4-1. 介護福祉士
介護福祉士は、介護の知識・スキルを高い水準で習得していることを証明する、介護系で唯一の国家資格です。資格保有者は身体介護・生活支援や介護の相談対応、チームマネジメントなどを行い、介護現場において中心的な役割を担います。
介護福祉士の資格取得方法には4つのルートがあり、いずれかの条件を満たした上で、介護福祉士国家試験に合格することで資格取得が可能です。
介護福祉士国家試験の受験要件 | |
---|---|
養成施設ルート | 指定の養成施設を卒業する |
実務経験ルート | 介護の実務経験が3年以上ある |
福祉系高校ルート | 指定の福祉系高等学校を卒業する |
EPAルート | 経済連携協定により来日した者であり、かつ介護の実務経験が3年以上ある |
(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会「介護福祉士」
/
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikaku/setsumei/02.html)
介護福祉士の資格については以下のページで詳しく解説しています。
4-2. 介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、基礎的な介護知識・技術を習得できる研修です。 介護職員初任者研修を修了すると、無資格では行えない身体介護が可能になるため、介護職のキャリアをスタートするなら取得したい資格です。
介護職員初任者研修の受講要件は特になく、未経験・無資格の方も受講できます。 都道府県知事が指定した民間の養成研修機関や地方自治体ですべてのカリキュラムを修了することにより、資格取得が可能です。
(出典:社会福祉法人全国社会福祉協議会「訪問介護員(ホームヘルパー)」
/
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikaku/setsumei/05.html)
介護職員初任者研修の資格取得を詳しく知りたい方は、以下のページも参考にしてください。
まとめ
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法に基づいて提供される、安否確認もしくは生活相談サービス付きの高齢者向け住宅です。
サービス付き高齢者向け住宅では、スタッフが日中は1人以上常駐することが求められています。ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護型のサービス付き高齢者向け住宅には、より厳しい人員配置基準があります。
サービス付き高齢者向け住宅で常駐を担当しているスタッフには、介護福祉士と介護職員初任者研修課程修了者の割合が多いです。それらの資格を取得することで、常駐担当スタッフとして働きやすくなるでしょう。
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※当記事は2023年5月時点の情報をもとに作成しています
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