生活介護とは?対象者や仕事内容・生活支援員になる方法も解説

公開日:2026.02.23 更新日:2026.02.23
生活介護とは?対象者や仕事内容・生活支援員になる方法も解説

生活介護は、障害のある人が地域で安心して生活を続けるために欠かせない支援であり、日中に必要な介護と活動支援を包括的に行う福祉サービスです。身体介護や生活援助といった日常生活の基盤づくりに加え、創作活動や生産活動、社会参加の機会を通じて、利用者さんの意欲や自立心を育む点が大きな特徴です。

当記事では生活介護の詳細とともに生活介護を提供する生活支援員についても解説します。生活介護に興味のある介護職の方はぜひ参考にしてください。

1. 生活介護とは

生活介護とは、常時支援を必要とする障害のある方に対して、日中に入浴・排せつ・食事といった介護や、生活全般に関する支援を行う福祉サービスです。利用者さんが安心して生活を続けるためには、身体介護だけでなく家事援助、相談支援、創作活動や生産活動の機会が欠かせません。そのため、生活介護では「日常生活の基盤づくりを支える支援」を提供しています。

生活介護は日常生活の支援と働く機会の提供を通じて、利用者さんの生活の質向上と社会参加を継続的に支えるサービスです。

(出典:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

1-1. 生活介護とB型事業所(就労継続支援事業B型)の違い

生活介護と就労継続支援B型は、似たように見えて目的や役割が大きく異なるサービスです。生活介護は、常時介護が必要な人が安心して日中を過ごせるよう、入浴・排せつ・食事といった介護や、創作活動・軽作業などの機会を提供します。

一方、就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい人に向けて「働く場」を用意し、作業を通して能力の維持・向上を目指す支援が中心です。作業内容や時間の柔軟性が高く、早朝作業や残業が発生する事業所もあります。

このように、生活介護は日常生活を支えるサービス、B型は働く機会を提供するサービスとして、それぞれ異なる役割を持っています。

1-2. 生活介護の対象者

生活介護の対象となるのは、地域や施設で安定した生活を送るために、日常的に介護や支援を必要とする人です。利用できる条件は「障害支援区分」と「年齢」によって細かく定められています。

基本的には、障害支援区分が3以上(施設入所の場合は4以上)の方が対象になります。50歳以上の場合は要件が少し緩和され、区分2以上(施設入所は区分3以上)でも利用できます。また、生活介護と施設入所支援を併用したい場合、区分が基準を下回っていても、市町村が必要と判断すれば利用が認められることがあります。

さらに、旧法による障害者施設の利用者さんや、法改正前から障害児施設に入所していた方など、継続利用が認められるケースも整理されています。生活介護の対象範囲は広く、支援が欠かせない人が生活を安定させるために利用しやすい仕組みです。

(出典:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

2. 生活介護を提供する「生活介護事業所」とは

生活介護事業所は、常時支援を必要とする障害のある人が日中を安心して過ごせるよう、介護と活動支援を行う通所型の福祉施設です。食事・入浴・排せつなどの介護に加えて、運動やリハビリ、生産・創作活動、社会参加の機会を提供し、利用者さんの生活の安定と意欲的な日中活動を支えます。

事業所の形態は幅広く、障害者支援施設が提供する日中ケアから、地域の生活介護単独事業所、多機能型事業所、重度心身障害者向け事業所などさまざまです。生活介護事業所は、利用者さんが自分らしく暮らすための基盤として機能しており、生活面と活動面の双方を継続的に支援する役割を担っています。

ここでは、生活介護事業所を取り巻く現状について詳しく解説します。

2-1. 生活介護事業所の施設数

厚生労働省の調査によると、生活介護事業所は全国に幅広く整備されており、事業所形態も多様です。形態ごとの施設の割合は下記の通りです。

生活介護事業所の形態

形態 割合
生活介護事業所のみ(通い) 54.4%
多機能型 34.5%
重心多機能 2.5%
共生型 5.7%
基準該当 0.2%
障害者支援施設の昼間実施サービス 1.6%
無回答 1.1%

(出典:厚生労働省「生活介護事業所の実態調査」
/ https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001475539.pdf#page=2

最も多いのは「生活介護のみ」を提供する通所型事業所で、全体の54.4%を占めています。次いで「多機能型」が34.5%と高く、生活介護と就労支援など複数のサービスを一体的に提供する形が広がっています。他にも、重症心身障害者にも対応する「重心多機能」、高齢者サービスと一体的に提供する「共生型」なども存在します。

生活介護は利用者さんの状態や地域のニーズに応じて柔軟に提供されていることがうかがえます。機能や専門性の異なる事業所が多様に整備されている点が、生活介護の特徴の1つです。

2-2. 生活介護事業所の利用人数

生活介護事業所1施設あたりの平均利用者数は20.8人で、事業所形態によって規模に差があります。生活介護のみを提供する事業所は平均24.8人、多機能型では17.1人とやや少なめで、サービス内容の幅広さが影響していると考えられます。

生活介護事業所の1施設あたり平均利用者数

障害支援区分 全体
[n=588]
生活介護のみ
[n=321]
多機能型
[n=220]
区分1 利用者 0.0 0.0 0.1
うち、強度行動障害を有する者 0.0 0.0 0.0
うち、重症心身障害者 0.0 0.0 0.0
うち、医療的ケアを要する者(重心以外) 0.0 0.0 0.0
区分2 利用者 0.3 0.3 0.3
うち、強度行動障害を有する者 0.0 0.0 0.0
うち、重症心身障害者 0.0 0.0 0.0
うち、医療的ケアを要する者(重心以外) 0.0 0.0 0.0
区分3 利用者 1.8 2.0 1.6
うち、強度行動障害を有する者 0.0 0.1 0.0
うち、重症心身障害者 0.0 0.0 0.0
うち、医療的ケアを要する者(重心以外) 0.0 0.0 0.0
区分4 利用者 4.5 5.0 4.1
うち、強度行動障害を有する者 0.4 0.6 0.3
うち、重症心身障害者 0.0 0.0 0.0
うち、医療的ケアを要する者(重心以外) 0.0 0.0 0.0
区分5 利用者 5.9 7.0 5.1
うち、強度行動障害を有する者 1.8 2.2 1.5
うち、重症心身障害者 0.1 0.2 0.1
うち、医療的ケアを要する者(重心以外) 0.1 0.1 0.0
区分6 利用者 8.2 10.5 5.9
うち、強度行動障害を有する者 2.9 4.0 1.9
うち、重症心身障害者 1.8 2.2 1.4
うち、医療的ケアを要する者(重心以外) 0.4 0.6 0.2
非該当・その他 利用者 0.0 0.0 0.1
うち、強度行動障害を有する者 0.0 0.0 0.0
うち、重症心身障害者 0.0 0.0 0.0
うち、医療的ケアを要する者(重心以外) 0.0 0.0 0.0
合計 利用者 20.8 24.8 17.1

(出典:厚生労働省「生活介護事業所の実態調査」
/ https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001475539.pdf#page=8

利用者さんの障害支援区分を見ると、区分4〜6の利用者さんが中心で、特に区分6は平均8.2人と最も多い層です。生活介護のみの事業所では区分5・6の利用者さんがより多く、多機能型では比較的軽度から重度まで幅広い構成になっています。

生活介護事業所は重度障害のある利用者さんが多く、日常生活の介護支援を中心に安定した生活基盤を整える場としての役割が強いことが分かります。

2-3. 生活介護事業所の人員配置基準

生活介護事業所では、安全で質の高い支援を提供するため、人員配置基準が細かく定められています。必要な人員は下記の通りです。

「生活介護事業」の人員配置基準

区分 配置基準
管理者 1人
※原則として専ら管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の業務の兼務可)
医師 利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
※医師が自己の利用者の健康状態の把握等が発生しない場合、必要に応じて医療連携により対応
※医師は嘱託医の配置で差し支えない(非常勤も可)
看護職員(保健師または看護師もしくは准看護師) 1人以上
理学療法士又は作業療法士 利用者に日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、訓練を行うために必要な数
※理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師等を機能訓練指導員として置くことができる
生活支援員 1人以上(1人以上は常勤)
※看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、常勤換算で次に掲げる数以上
■平均障害者支援区分が4未満:利用者数を6で除した数以上
■平均障害者支援区分が4以上5未満:利用者数を5で除した数以上
■平均障害者支援区分が5以上:利用者数を3で除した数以上
※看護職員及び生活支援員は、それぞれ1人以上配置し、うち1人は常勤であること
サービス管理責任者 ・利用者数が60人以下:1人以上
・利用者数が60人以上:利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上
※1人以上は常勤

(出典:横須賀市「障害福祉サービス事業に係る人員配置基準(概要)」
/ https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/documents/r0503_sankoshiryo3.pdf

管理者は1名以上の配置が必要で、原則として管理業務に専念します。健康管理を担う医師は必要に応じて配置され、嘱託医・非常勤でも認められています。看護職員は1名以上が必須で、利用者さんの医療的ケアや健康管理を支援します。

生活支援員は最低1名(うち1名以上は常勤)、看護職員・生活支援員・機能訓練職員の合計人数は平均障害支援区分に応じて「利用者数÷3〜6」で算出されます。区分が高いほど、より手厚い人員配置が求められる仕組みです。

これらの基準により、利用者さんの障害特性に応じた適切な支援体制を確保できるよう設計されています。

3. 生活介護で働く「生活支援員」とは

生活支援員は、生活介護事業所や障害者支援施設などで、障害のある人の日常生活と社会参加を支える専門職です。

主な仕事は、衣服の着脱・食事・入浴といった生活動作の支援に加え、創作活動や生産活動のサポート、リハビリ的な取り組みの補助など多岐にわたります。陶芸・木工・園芸・下請け作業などの活動を指導する場面も多く、利用者さんが自分のペースで力を発揮できるよう環境づくりを行います。施設の体制によっては介護業務が中心となり、夜勤に入る場合もあります。

生活支援員は、利用者さんが生活の中で直面するさまざまな障壁を取り除き、趣味や社会活動へ一歩踏み出せるよう支援する存在であり、地域共生社会を実現する上で欠かせない専門職です。

(出典:独立行政法人福祉医療機構「生活支援員」
/ https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job21.html

3-1. 生活支援員になるには資格が必要?

生活支援員として働くために必須の資格はありません。学歴の条件も設けられておらず、未経験から挑戦できる職種です。ただし、障害分野では専門性が求められる場面も多く、福祉系の大学・短大・専門学校の卒業者が就職しやすい傾向があります。公営施設の場合は、地方公務員試験の合格が必要です。

資格が必須ではない一方で、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格などを持っていると採用で有利になりやすく、施設によっては応募条件となっている場合もあります。これらの資格は相談支援や記録作成、個別支援計画の作成などに役立ち、実務にも直結します。

生活支援員として働く上で重視されるのは、利用者さんの人権と尊厳を尊重し、気持ちに寄り添って支援できる姿勢です。意思を伝えるのが苦手な利用者さんも多いため、表情や行動から気持ちを読み取り、丁寧にコミュニケーションを重ねる力が求められます。

(出典:厚生労働省 職業情報提供サイト「障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)」
/ https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/244

4. 生活支援員の仕事内容

生活支援員の仕事は、日常生活の介護から相談支援、活動サポートまで幅広く、利用者さんの暮らしと社会参加を支える役割を担っています。利用者さん一人ひとりに寄り添いながら柔軟に対応する姿勢が求められる仕事です。

ここでは、生活支援員の具体的な仕事内容を解説します。

4-1. 身体介護

身体介護としては、食事、排せつ、入浴など、日常生活の基本動作を安全に行えるようサポートします。身体介護は直接身体に触れて行う支援であり、介護職員初任者研修以上の資格が必要とされる領域です。ただし、資格がない場合でも、介護福祉士など有資格者の指導を受けながら業務に入ることができます。

利用者さんごとに必要な介助の程度が異なるため、丁寧な観察とコミュニケーション、安心感を与える接し方が求められます。身体介護は、利用者さんが日常生活を安全に営むための基盤を支える、生活支援員の中心的な役割です。

4-2. 生活援助

生活援助は、洗濯・掃除・炊事など、利用者さんが日常生活を送る上で必要な家事をサポートする業務です。基本的には「利用者さん本人ができる範囲で行うこと」を大切にし、生活支援員は見守りや部分的な補助を行います。できない部分だけを手伝うことで、利用者さんの自立意欲を守りながら安全な生活環境を整えます。

また、生活動作の訓練や健康維持のための体操なども取り入れ、日々の生活に必要な力を習慣的に身につけられるよう支援することも仕事の1つです。生活援助は単なる家事代行ではなく、利用者さんが「自分でできることを増やす」ための支援であり、生活の安定と自立を促す役割があります。

4-3. 就労や生活についての助言や相談対応

生活支援員は、生活面だけでなく、利用者さんの悩みや不安に寄り添う相談支援も担います。施設内での人間関係の悩み、将来への不安、コミュニケーションの困りごとなど、日常のさまざまな相談に応じます。必要に応じてサービス管理責任者や医療職、家族とも情報を共有し、適切な支援につなげます。

また、社会参加や就労を目指す利用者さんには、活動の目標づくりや進め方について助言することもあります。利用者さんの声を丁寧に受け止め、その人らしい生活の実現に向けて伴走する姿勢が、生活支援員に求められる大切な役割です。

4-4. 身体能力や生活能力の向上を目的とした支援

生活支援員は、利用者さんが日常生活をより安定して送れるよう、身体能力や生活能力の向上を目的とした支援も行います。利用者さんの状態を把握し、必要に応じて理学療法士や作業療法士と連携しながら、無理なく継続できる活動を提供します。また、着替え、片付け、金銭管理の練習など、生活の中で必要なスキルを一緒に学ぶこともあります。

支援の目的は「できないことを代わりにやる」ことではなく、「できることを増やす」ことにあります。こうした取り組みは、利用者さんの自信や主体性を育て、日常生活の質を大きく高める役割があります。

4-5. 生産・創作活動のサポート

生産・創作活動の支援も、生活支援員の重要な役割です。利用者さんの興味や得意分野に合わせて、工作・絵画・編み物・陶芸などの創作活動や、パンづくり・お菓子づくり・農作業などの生産活動を行います。

生活支援員は、作業の段取りを整えたり、必要な道具を準備したり、作業時の安全を確保しながら、利用者さんが安心して取り組める環境をつくります。作業の意味を理解できるよう説明したり、達成感が得られるよう支援したりすることも大切です。

生産活動は就労のステップになるだけでなく、利用者さんの自己表現や気分転換にもつながります。創作活動では作品が完成する喜び、販売活動では社会とつながる実感が得られるなど、多くの利用者さんにとって大きな励みとなるでしょう。生活支援員は、利用者さんが持つ力を引き出し、活動を楽しめるようサポートする役割を果たします。

5. 生活介護事業所で働く生活支援員の1日の流れ

生活支援員の1日は、利用者さんの体調や活動内容に合わせて臨機応変に動くことが求められます。ここでは、生活介護事業所で働く支援員の一例を紹介します。

8:00 出勤後、スタッフ間で情報共有を行い、利用者さんの体調や活動予定を確認します。
行動上の配慮点や医療的ケアの予定があればここで共有します。
8:15 活動室の準備や備品の確認を行い、利用者さんを迎える体制を整えます。
9:00 送迎車の到着に合わせ、利用者さんの血圧・体温などを測定します。
表情や様子から変化がないかを丁寧に観察します。
9:30 朝の会で利用者さんに1日の流れを説明し、軽い体操で身体を温めます。
利用者さん同士の交流の時間にもなります。
10:00 入浴を希望する方の介助を行い、待ち時間には創作活動や軽作業をサポートします。
集中しやすい午前中に個別訓練を入れることもあります。
12:00 利用者さんに合わせた食事形態で昼食を提供し、必要に応じて食事介助や見守りを行います。
食後は落ち着いて過ごせるよう配慮します。
13:00 午後は比較的まとまった活動時間が確保できるため、散歩、簡単な運動、グループでのレクリエーションを実施します。
外出支援や買い物支援を行うこともあります。
14:30 パン作り、農作業、手工芸など、就労訓練につながる生産活動を支援します。
利用者さんの得意・不得意を見極め、無理なく取り組めるよう調整します。
15:30 利用者さんの荷物整理や身支度を手伝い、送迎車に乗る前に体調を確認します。
あわせて家族への伝達事項をまとめます。
16:00 利用者さんの退所を見送り、必要に応じて家族に1日の様子を報告します。
16:30 個別支援計画の進捗確認や課題整理、翌日の準備を行います。
17:00 退勤

生活介護事業所では、日常生活の支援から創作・生産活動まで多様なプログラムがあり、支援員はその進行役として利用者さんの1日を支えます。

6. 生活支援員の平均給与

生活介護事業所で働く生活支援員の平均給与は、常勤職員で月額340,120円、非常勤職員で月額119,260円となっています。

常勤は基本給に加えて処遇改善加算などの手当が反映され、安定した収入が得られる点が特徴です。一方、非常勤は勤務日数や時間が限られるため月額は低くなりますが、家庭と両立しやすい働き方として幅広い層が活躍しています。

(出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 調査結果報告書」
/ https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/dl/r06_kekka.pdf#page=96

6-1. 生活介護事業所で働く職員の平均給与

厚生労働省の調査によると、生活介護事業所の平均月給は317,000円で、障害福祉分野全体の平均327,720円と比較するとやや低めです。ただし、施設入所支援(371,620円)や重度訪問介護(347,540円)など、夜勤や高度なケアを伴うサービスと比べた場合の差であり、業務特性に応じた水準となっています。

生活介護事業所と他の障害者支援施設の給与の違い

区分 平均月給
生活介護 317,000円
居宅介護 317,550円
重度訪問介護 347,540円
施設入所支援 371,620円
就労継続支援A型 289,060円
就労継続支援B型 289,130円
共同生活援助(介護サービス包括型) 291,050円
児童発達支援 293,940円
放課後等デイサービス 286,110円
福祉型障害児入所施設 394,030円
医療型障害児入所施設 410,840円
全体 327,720円

(出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」
/ https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/toukei/shogu_tyousa/dl/r06_gaiyou.pdf#page=16

生活介護は平均的な給与水準に位置しており、経験や資格によりキャリアアップが図れる領域です。

7. 生活介護事業所で生活支援員として働くやりがい

生活支援員のやりがいは、利用者さん一人ひとりの生活に寄り添い、その人らしい毎日を支える中で生まれます。利用者さんや家族の笑顔や感謝の言葉は、支援員自身のモチベーションとなり、福祉の仕事を続ける力になるでしょう。

ここでは、生活支援員として働くやりがいを具体的に紹介します。

7-1. 利用者さんと一緒に目標を達成できる

生活支援員の大きなやりがいの1つが、利用者さんと一緒に目標へ向かい、その達成を喜べることです。生活介護では、食事動作の安定、着替えの習得、歩行の練習など、日常生活に直結する小さな目標を積み重ねていきます。できなかったことが少しずつできるようになる過程には時間がかかるものの、その変化を支援員が最も近くで見守れます。

「一人でスプーンが持てた」「散歩の距離が伸びた」などの成果は、利用者さんにとって大きな自信となり、支援員にとっても大きな達成感につながります。単なる介助ではなく、「できることを増やす」ために伴走する仕事だからこそ生まれるやりがいです。

7-2. 企画やイベントを通じて利用者さんを笑顔にできる

生活支援員はレクリエーションや行事の運営にも深く関わり、利用者さんの楽しみを作る役割を担います。お花見、季節行事、ゲーム大会、料理イベントなど、活動の幅は広く、企画次第で利用者さんの笑顔を引き出せます。支援員がアイデアを出し合い、準備を整えて当日を迎えた際、利用者さんが心から楽しんでくれる姿は大きな励みになります。

イベントは、普段とは違う表情や新しい一面を見られる貴重な機会でもあります。特に「参加してよかった」「またやりたい」といった声をもらえると、自分の企画が利用者さんの楽しみや生活の質につながった実感が得られるでしょう。

7-3. 利用者さんやご家族から感謝してもらえる

利用者さんやご家族からの「ありがとう」は、生活支援員にとって何よりの励みになります。生活介護事業所では、身体介助や見守りだけでなく、相談支援や外出の付き添いなど、生活全般に関わる支援が多くあります。その積み重ねによって「最近できることが増えた」「安心して任せられる」といった言葉をもらうことも少なくありません。

また、ご家族から「家では見られなかった姿が見られた」と報告を受けるケースもあり、利用者さんの変化を共有してもらえる瞬間は支援の成果を実感できます。感謝の言葉は業務以上の価値を感じさせ、仕事への誇りや継続する力を生み出します。

7-4. 実務経験を生かしてキャリアアップができる

生活支援員として働く中で身につく知識とスキルは、福祉分野でのキャリアアップに直結します。障害特性への理解、支援技術、コミュニケーション力、ケース記録や家族との連携など、日常業務で培う力は専門職として強みになります。数年の実務経験を積むことで、サービス管理責任者(サビ管)や相談支援専門員など、より高度な役割を担う職へのステップアップも視野に入ります。

また、管理職やチームリーダーとして組織運営に関わる道もあり、現場経験がそのままキャリア形成につながる点は大きな魅力です。資格取得によって専門性を高めることで仕事の幅が広がり、より長く福祉分野で活躍できる基盤を作れるでしょう。

まとめ

生活介護は、日常生活の支援と社会参加の機会を総合的に提供することで、障害のある人の暮らしを長期的に支えるサービスです。事業所の形態は多様で、利用者さんの障害特性や地域の状況に応じた柔軟な支援が可能です。

生活支援員は、身体介護や生活援助から相談支援、生産・創作活動のサポートまで幅広い役割を担い、利用者さんが自信を取り戻し、生活の質を高めていくプロセスを最も近くで支える存在です。資格が必須ではない一方、経験やスキルを積むことで専門職として成長し、キャリアアップの道も開かれています。

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※当記事は2025年12月時点の情報をもとに作成しています

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