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【千葉県】介護職員処遇改善加算の取得状況は?介護施策の状況も解説

公開日:2021.10.27 更新日:2022.08.23

老年人口が急速に増加し続けている近年、全国各都道府県で超高齢化社会への突入が始まっています。高齢化が進むことにより労働力人口が減少し経済成長が脅かされるだけでなく、介護・医療の需要と供給のバランスが崩壊するおそれがあります。そのため、老年人口へのサポートだけでなく各業界で働く方へのサポートも必須です。

そして、介護が必要となった高齢者を支える介護職員へのサポートとして、「介護職員処遇改善加算」という制度があります。しかし介護職を目指す方やすでに介護職員として働いている方の中にも、当制度がどのような制度なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、介護職員処遇改善加算の概要や、千葉県における介護職員処遇改善加算の取得状況、その他実施されている介護施策などについて詳しく解説します。

1. 千葉県における介護職員処遇改善加算の取得状況

東京都福祉保健局が発表した「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業に係る取組事例集」では、データ発表時点での介護職員処遇改善加算の取得状況が、都道府県別に記載されています。

下記は、全国の介護施設・事業所における介護職員処遇改善加算の取得状況と、千葉県の介護施設・事業所における介護職員処遇改善加算の取得状況を比較した表です。

介護職員処遇改善加算の取得状況 (令和3年1月サービス提供分)
加算(Ⅰ) 加算(Ⅱ) 加算(Ⅲ) 加算(Ⅳ) 加算(Ⅴ) 合計
全国 80.0% 7.1% 5.3% 0.2% 0.3% 92.9%
千葉県 83.2% 5.3% 4.0% 0.2% 0.1% 92.9%

(出典:東京都福祉保健局「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業に係る取組事例集」/https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu/R3_shoguu.files/jirei_torikumi.pdf

千葉県の介護施設・事業所における介護職員処遇改善加算の取得状況は、全国の平均取得率と同様の92.9%となっていました。また、関東地方における最低値は茨城県の91.4%、最高値は神奈川県の95.0%となっており、関東地方で見ても千葉県は平均的な取得率と言えます。

なお、同資料に記載されている介護職員等特定処遇改善加算の取得状況は、下記の通りです。

介護職員等特定処遇改善加算の取得状況(令和3年1月サービス提供分)
加算(Ⅰ) 加算(Ⅱ) 合計
全国 32.0% 34.3% 66.4%
千葉県 28.8% 40.8% 69.6%

(出典:東京都福祉保健局「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業に係る取組事例集」/https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/shogu/R3_shoguu.files/jirei_torikumi.pdf

介護職員等特定処遇改善加算の取得率においては、全国平均よりも千葉県の方が3.2%高いことがわかります。しかし加算(Ⅰ)の取得率は千葉県よりも全国平均の方がやや高く、千葉県では算定要件が比較的少なく、加算率も加算(Ⅰ)より低くなる加算(Ⅱ)を取得している介護施設・事業所が非常に多いと言えるでしょう。

1-1. そもそも介護職員処遇改善加算とは?

介護職員処遇改善加算は10年ほど前から運用が開始された制度ですが、すべての介護施設・事業所に取得が必須となったわけではないこともあり、どのような制度なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。また新たに運用された介護職員等特定処遇改善加算も、詳細を知らないという方は珍しくありません。

ここでは、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の概要を説明します。

・介護職員処遇改善加算とは
介護職員処遇改善加算は、キャリアアップ制度を制定するなどして職場環境の改善に努めた事業所に対し、介護職員への賃金向上に利用できるお金を「介護報酬」という形で上乗せして支給するという制度です。

・介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員等特定処遇改善加算は、令和元年度に行われた介護報酬改定によって新たに制定された、スキルや経験のある介護職員に対するさらなる賃金向上を目的とした制度です。介護職員等特定処遇改善加算を取得した事業所は、定められた算定要件・配分ルールに則って、対象となる職員に対する賃金改善を行う必要があります。同一事業所での勤続年数が長い介護職員にとっては、非常に魅力的な制度と言えるでしょう。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算で支給されるお金は、必ず従業員に手当として支払うことが義務付けられています。当制度を取得している介護施設・事業所で働く職員は、基本給とは別に手当もつくため給与アップが見込めます。

なお、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を取得している事業所は、事業年度ごとに支給金をどこでどのように使用したかを報告書に記載して提出する必要があるため、不正はできません。また、当制度の取得申請を行う場合は、計画書や届出書などの必要書類を作成し、都道府県知事に提出する必要があります。

1-2. 介護職員処遇改善加算における平均給与の推移

介護施設・事業所による介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の取得率が全国で増加傾向にある近年、介護職員の平均給与も右肩上がりとなっています。

下記は、平成30年度・平成31年度・令和2年度における「介護職員処遇改善加算を取得している事業所で働く介護職員の平均給与額(月給)」です。

平成30年9月(※1)平成31年2月(※2)令和2年2月(※2)
平均給与(合計) 300,970円 300,120円 315,850円
うち手当 71,330円 70,350円 78,440円

(※1出典:厚生労働省「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」/https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/19/dl/30gaiyou.pdf

(※2出典:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000689849.pdf

平成30年度と平成31年度の平均給与額と手当額にはさほど差がありませんが、令和2年度は平均給与額と手当額ともに比較的大きな差があることがわかります。介護職員処遇改善加算による支給金は手当として支払われるため、当制度による賃金向上は明白と言えるでしょう。

なお、介護職員等特定処遇改善加算によって賃金水準が向上していることは、勤続年数別・介護福祉士の給与推移である下記のデータから見てとれます。

勤続年数平成31年2月令和2年2月
1~4年 291,420円 310,780円
5~9年 309,700円 326,550円
10年以上 346,160円 366,900円

(出典:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」/https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000689849.pdf

全体的に平均給与額は上昇傾向にあるものの、10年以上の介護福祉士においては2万円以上の差があることがわかります。介護職員に対する賃金改善は今後も変わらず行われることから、さらなる給与額アップが期待できるでしょう。

2. 千葉県が実施する介護施策の状況

千葉県公式ホームページでは、令和3年4月時点での高齢化率を27.3%と発表しています。千葉県では毎年高齢化率が上昇し続けており、今後もさらなる上昇が見込まれていることも現状です。

(出典:千葉県「本県における高齢者人口の推移(各年4月1日現在)」/https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/toukeidata/kourei-jinkou/documents/r3koureishajinkousuii.pdf

確実に訪れる超高齢化社会に向けて、千葉県では高齢者やその家族などすべての方がいきいきと暮らせる街づくりに努めています。中でも欠かせない介護人材の確保・維持においては、下記のような施策を実施していることが特徴です。

・介護施設・事業所への出張研修
介護労働安定センターのプロ講師が、各事業所に訪れて研修を行います。研修テーマは「介護職員のメンタルヘルス」や「介護職としての役割・心構え」などあらゆるテーマがあり、事業所・介護職員のニーズや課題に合わせて自由に選択することが可能です。

・介護職員処遇改善・特定処遇改善加算取得促進セミナー
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得を悩んでいる事業所に向けて、プロ講師が当制度にまつわるセミナーを開催します。算定要件を満たす方法から加算金の活用方法、さらに実績報告書の書き方まで詳しい内容を理解することが可能です。

3. 【千葉県】介護職員処遇改善加算を取得している傾向にある施設は?

「なるべく給与面の条件が良い職場で働きたい」という方であれば、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を取得している介護施設・事業所からの求人を探すことが大切です。

最後に、全国でも当制度の取得率が高く、かつ千葉県でも数多く存在する介護サービス(事業所)を3つ、特徴や主な仕事内容とともに紹介します。

短期入所療養介護
短期入所療養介護とは、何らかの事情によって自宅介護のできない利用者が、一時的に利用できる介護サービスです。その期間から「ショートステイ」とも呼ばれますが、短期入所療養介護は医療的ケアも伴います。介護職員だけでなく、看護師やリハビリ専門職も配置されることが特徴です。

夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護とは、その名の通り夜間帯に訪問介護員が利用者の自宅に訪れて介護サービスを行うという形態です。夜間対応型訪問介護には主に、夜18時から朝8時の定期的な訪問介護を行う「定期巡回」と、夜間に突然体調が悪くなったりベッドから転倒したりしたときに訪問介護を行う「随時対応」の2種類があります。

介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護とは、軽度認知症の利用者に対し、日常生活上のあらゆる介護サービスや機能訓練を提供する形態です。要介護状態の予防や心身機能の維持・回復、利用者のその家族の介護負担軽減を目的に行う介護サービスで、健康状態の確認や利用者とその家族のあらゆる相談も受けます。

自分の希望に適した職場が介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を取得しているかどうかは、事前のチェックが必須です。中には、求人情報や公式サイトにも記載がない場合もあります。この場合は、「マイナビ介護職」に相談してみることも一つの手です。

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まとめ

年々高齢化率が上昇している千葉県では、介護を受ける方とその家族はもちろん、介護サービスを提供する介護職員がいきいきと暮らすためにも、あらゆる施策を打ち出しています。

介護職員が質の高い介護サービスを提供し続けるためには、待遇面の改善が必要です。介護職員の賃金向上を目的とした介護職員処遇改善加算は、千葉県でも多くの事業所が取得しています。

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